病気で会社を辞めなければならなくなったら…
もし、このまま休職期間満了で退職という扱いになった場合、失業保険等はどういった扱いになるのか?といった疑問があり、ハローワークに相談に行ってみました。*1
私のケースでは、会社を辞めることになった場合、どういう辞め方になったかはさておき、
- 即座に職探しをする
- 症状が軽快するか、来年春くらいに傷病手当金の給付が受けられなくなるまで休養する
のどちらを選択するか…ということになります。
疑問1:「休職期間満了による自然退職」は、失業給付金の「特定受給資格者」に該当するのか?
回答:離職票に記載されている離職理由にもよるが、基本的には該当しない
「休職期間満了による自然退職」というのは「解雇」に相当するのかと思っていたのですが、そうではないそうです。
「特定受給資格者」の定義に、「倒産・解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者」とあり、「予測が困難な事態」であるのに対し、休職期間満了というのは「予測が可能であると考えられる」ためだそうです。
さらに、「特定受給資格者と同じ所定給付日数となる受給資格者」の要件の中に、「被保険者期間が12か月未満(離職前2年間)であって、正当な理由のある自己都合により離職した者」「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退により離職した者」という項目があり、これに該当するのかと思いきや、これは自己都合退職の場合の規定なので対象にならないとのこと。
つまり、「病気を理由に解雇された」か、「病気を理由に自主的に退職した」場合は「特定受給資格者」(または「特定受給資格者と同じ所定給付日数となる受給資格者」。以下、本エントリ内で「特定受給資格者」という表記をする場合はこの表記を省略します)という扱いになるのに対し、「休職期間満了による自然退職」の場合は「普通に自己都合退職した場合と同じ扱い」になる可能性が高いとのことです。
…ということは、会社に「病気を理由に解雇された」か、「病気を理由に自主的に退職した」という扱いにしてもらわないと、場合によっては大損しかねない…ということです。
私の場合では、今年の10月に離職すると仮定すると、
- 被保険者であった期間=5年以上10年未満
- 離職時年齢=35歳
となるため、特定受給資格者として扱われれば所定給付日数は180日(=約半年)となるのですが、そうでない場合は所定給付日数は90日(=約3か月)と、なんと半分になってしまうわけです。この差は莫大です。さらに、「再就職手当」や「就業手当」などの受給できる条件が格段に違ってきます。なので、離職票の離職理由は、とても重要な意味をもつことになるそうです。
疑問2:今年の9月26日で入社して5年が経過するが、このうち通算1年弱の期間を休職していた。この場合、雇用保険の被保険者であった期間は5年以上…といういうことになるの?
回答:なる
ただし、「原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間(賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月)が通算して12か月以上あること」が、失業給付金を受ける大前提となるので、それを満たしていなければ、たとえ被保険者であった期間が5年以上あっても失業給付金は受けられません。
私の場合は、ここはクリアできているはずなので良いとして、「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ない月」を雇用保険の被保険者であった期間に含めないとすると、被保険者であった期間は5年を切ることになりますが、ハローワークの相談員の方に調べてもらったところ、今年の9月26日まで在職すれば5年以上として扱われるとのことでした。
疑問3:しばらく療養することにした場合、どのような手続きをすればよいのか
回答:離職後30日経過後1か月以内に「受給期間延長申請書」を提出する
ハローワークでもらった「雇用保険の失業等給付を受けるために…」というパンフレットには、受給期間延長理由が確認できる書類(医師の診断書など)を添えて申請するといったことが書かれているのですが、離職票にて「病気のために離職した」ことが分かる場合は、医師の診断書は添えなくても良いと言われました。逆に、「病気のために現在の仕事を続けることは困難ではあるものの、離職後すぐに職を探す」のであれば「就労可能証明書」*2を医師に記載してもらい、提出する必要があるそうです。(ハローワークでの「いつでも就職できる能力(健康状態、家庭環境等)があり…」というのは、週10時間以上働ける場合のことを指すのだそうです)
何事もそうですが、知らないと損することって、本当にたくさんあるものですね…(涙)
*1:なぜそんな疑問を抱くことになったか…といった経緯は「配置転換か退職か」のエントリをご参照ください
*2:ハローワークの窓口でもらえます。当然、受給期間を延長した場合は、延長する理由がなくなった時点でこの証明書を提出することになります